■ ポジティブリストとは?
農薬・動物用医薬品・飼料添加物(以下「農薬等」という)が残留する食品の販売や流通を原則禁止にする制度。
///概要///
1、基準が設定されていない農薬等が「一律基準※10.01ppm」を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する。
2、農薬等は原則規制(禁止)された状態で、加工食品を含む全ての食品の使用を認めるものについてリスト化し「対象外物質」※2・「暫定基準」※3・「残留基準」※4を定める。
3、毎日の食事を通じて摂取する農薬等の量がADI※5を越えないようにする。ADIを設定できないものは個別に分析法を定め不検出とする。
4、食料自給率が40%を切る現状において、国産品・輸入品・加工品食品等の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
※1、「一律基準」とは?
残留基準が定められていない農薬等に対し適用される。人の健康を損なうおそれのない量として一定の量を定めて規制する考え方。一律基準として0.01ppmに定める。
※2、「対象外物質」とは?
対象外物質は、一般に使用されている農薬等及びその物質が化学的に変化して生成した物質のうち、その残留の状態や程度などからみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるもの。
※3、「暫定基準」とは?
現時点で残留基準が設定されていない農薬等について、国際基準であるコーデックス基準などを参考に暫定的な基準を定めること。
※4、「残留基準」とは?
国内外において使用される農薬等が作物等に対してその使用方法や当該農薬等の食品に残留する量の限度を「残留基準」と設定する。
※5、「ADI」とは?
一日許容摂取量(ADI)は、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けて安全と考えられる量であって、通常、体重1kg 当たりの mg 数で表される。
「制度の導入と施行」
2003年5月30日食品衛生法改正で導入決定 → 2005年11月29日関係法令公布・広告 →周知期間6ヶ月→ 2006年5月29日施行予定。
///適用の経過期間について///
ポジティブリストの新基準は2006年5月29日から適用。適用の経過期間は、2006年5月28日までに製造され、又は加工された食品とする。つまり原材料から食品として販売に供する最終の形態となるまでの一連の工程を全て経たものである。食品を容器に入れたり、又は包装したりすること(パッケージング)も製造・加工の一工程とする。輸入食品は国内食品と同様に扱う(輸入された時点は問題としない)。2006年5月29日以降に流通する生鮮食品はポジティブリストの新基準等を適用する。
簡単に言うと2006年5月29日から流通する活鰻は国産・輸入品全てにポジティブリストの新基準等を適用する。鰻加工品は最終梱包(真空パックなど)以外は国産・輸入ともに全てにポジティブリストの新基準等を適用する。ということは2006年5月28日以前に製造や輸入されたものでも量販店や魚屋で2006年5月29日以降にトレーパックされ販売される全てにポジティブリストの新基準等を適用することとなる。
厚生労働省から2005年11月29日に関係法令公布・広告され、うなぎ目のリストを中心に鰻業界関係者は安心・安全な養殖・製造してますが、一部の関係者に認識不足があるようです。業界関係者は問題が起らないようにみんなで注意しましょう。問題があった場合は国内鰻養殖業者(製造者)又は輸入者がその責めを負う事になります。
■ 関連リンク
食品に関するリスクコミュニケーション(輸入食品の安全確保及び残留農薬等のポジティブリスト制度の導入についての意見交換会)<京都府京都市>の会合結果を掲載 - 2006年2月24日 内閣府食品安全委員会 -
食品に関するリスクコミュニケーション(残留農薬等のポジティブリスト制度の導入についての意見交換会)<広島県広島市>の会合結果を掲載 - 2006年2月24日 内閣府食品安全委員会 -
食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量(ポジティブリスト制度) うなぎ目食品において不検出とされる農薬等一覧表 - 財団法人日本食品化学研究振興財団 -
食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量(ポジティブリスト制度) うなぎ目 - 財団法人日本食品化学研究振興財団 -
食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について - 2005年11月29日 厚生労働省 -
輸入食品の安全確保について(1〜14ページ[PDF:420KB]15〜16ページ[PDF:288KB]17〜23ページ[PDF:353KB]) -2005年9月9日厚生労働省-
残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について [PDF:217KB] - 2005年9月9日 厚生労働省 -
残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について(最終案) - 2005年6月3日 厚生労働省 -
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| マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン |
■ マラカイトグリーンとは?
マラカイトグリーンは合成抗菌剤として観賞魚の水カビ病の治療などに使用されていますが、薬事法に基づき養殖水産動物への使用は禁止している。食品衛生法に基づき、マラカイトグリーンが検出された食品は流通、販売することは出来ない。不検出は検出限界値0.005ppm以下とする。
■ ロイコマラカイトグリーンとは?
マラカイトグリーンが生体内で酵素により還元され、代謝物のロイコマラカイトグリーンになる。現在、法律上の規制はない。(2006年5月29日からポジティブリストの一律基準0.01ppmで規制。)
■ マラカイトグリーンとロイコマラカイトグリーンの残留基準の今後の方向
厚生労働省は食品衛生法に基づき、動物用医薬品としてのマラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンの食品中の残留基準を設定するため、内閣府食品安全委員会の意見を求めた。厚生労働省はマラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンは同一視しており、食品衛生法の食品・添加物等の規格基準の第1のAの6「成分規格で管理」で「不検出」を基準として法改正したい意向である。厚生労働省は内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価結果を受けた後に、薬事・食品衛生審議会において「マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン」の残留基準設定について検討し、広く国民から御意見や情報を集め(2005年11月25日〜2005年12月22日募集)設定するとしている。具体的な管理措置は告示による試験方法とする。
2006年2月23日に発表された食品安全部基準審査課から出された方針は「マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン」の検出限界値を引下げ0.005ppmから0.002ppm(2ppb / 2μg/kg)とすることが示された。同時にマラカイトグリーンと同様のトリフェニルメタン構造を有するクリスタルバイオレットの関連化合物についての同時分析も視野に入れ進めている。
5月29日から始まるとされるロイコマラカイトグリーンのモニタリング検査は、WTOに通報中であるが、0.002ppm(2ppb)の規制を行う手順が間に合わないため、とりあえずポジティブリストの一律基準0.01ppmで行われる。(モニタリング検査 =
スタート10% → 違反で50%UP → 違反で命令検査)
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■ 関連リンク
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 平成18年2月9日議事録 - 2006年5月1日 厚生労働省 -
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 平成18年2月9日資料(マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン&クリスタルバイオレット)
- 2006年2月23日 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会資料 -
リスク評価:動物用医薬品((残留基準設定に係る案件)マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン)の通知文書を掲載 [PDF] - 2005年11月29日 内閣府食品安全委員会 -
リスク評価:動物用医薬品((残留基準設定に係る案件)マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン)の評価書を掲載 [PDF] - 2005年11月29日 内閣府食品安全委員会 -
マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーンに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報の募集についての結果を掲載 [PDF] - 2005年11月28日 内閣府食品安全委員会 -
食品安全委員会(第115回)の会合結果を掲載 - 2005年10月14日 内閣府食品安全委員会 -
食品安全委員会(第112回)議事録を掲載 [PDF] - 2005年10月14日 内閣府食品安全委員会 -
動物用医薬品専門調査会(第34回)議事録を掲載 [PDF] - 2005年10月13日 内閣府食品安全委員会 -
食品安全委員会(第111回)議事録(MG&LMG&エンロ&他) [PDF] - 2005年10月4日 内閣府食品安全委員会 -
第34回動物用医薬品専門調査会(動物用医薬品に係る食品健康影響評価について(MG&LMG) - 2005年9月26日 内閣府食品安全委員会 -
モニタリング検査の強化について(台湾養殖活鰻マラカイトグリーン) - 2005年9月22日医薬食品局食品安全部監視安全課 -
マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーンについて(第112回追加説明)[PDF] - 2005年9月22日 第112回食品安全委員会 -
マラカイトグリーンについて(マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン) - 2005年9月16日 厚生労働省(内閣府食品安全委員会) -
中国産養殖鰻のマラカイトグリーン検出についてのQ&A - 2005年8月4日 食品安全部監視安全課 -
養殖魚に対するマラカイトグリーンの分析法について 留意点 - 2004年12月16日 医薬食品局食品安全部 -
水産用医薬品の使用について [PDF] - 2006年1月16日 農林水産省消費・安全局衛生管理課 第19報(修正版)
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2006年5月23日加筆
2006年5月1日加筆
2006年2月25日加筆
2006年2月23日加筆
2006年2月9日加筆
2005年12月4日加筆
2005年11月25日加筆
2005年11月21日加筆
2005年10月16日加筆
2005年10月5日加筆
2005年9月26日加筆
2005年9月25日加筆
2005年9月24日初筆 |
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